制度が変わります特定技能の「支援体制」の要件が厳しくなり、技能実習は「育成就労」に変わります。
現場には、在留資格のちがう人が一緒に働いています。管理を資格ごとに分けると、見落としが生まれます。おまもりサポートなら、外国人スタッフ全員を1つの画面で。
1つのアプリ・1つの画面・
同じ料金で全員を。
在留資格ごとの法律上の手続き(届出・時間制限など)は変わりません。下の各項目で確認してください。
特定技能1号の受け入れ企業には「義務的支援10項目」があります。まず、いまの支援を登録支援機関に任せているかを確認します。
おまもりサポートは会社側の見守りとして併用。本人の本音と記録が、会社にも届く。
例:相談・生活オリエンテーション・日本語学習は自社+アプリ、送迎・住まいは委託先。自社で行う部分は、自社に支援体制が必要。
委託費がかからない代わりに、自社支援の要件をすべて満たす。10項目の記録と入管書類はアプリにまとまる。
支援の方法を変えて支援計画を書き直すときだけ届出。2027年4月の新しい要件に体制を合わせる。
B・C、またはDで支援計画を書き直す場合は、変更から14日以内に届出が必要です(下の「切り替えの手順」)。
全部を委託する場合(A)は、会社は要件を満たしたものとみなされます。自社で行う場合は、次の要件が必要です。
このほか、過去の法令違反・行方不明者の発生がないこと等の基準があります。
支援体制の要件が、2027年4月1日から次のように変わります(2025年に省令改正済み)。
出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の主な改正点(令和9年4月1日から施行)」
支援計画の変更は「申請」ではなく「届出」です。変更した日から14日以内に、地方出入国在留管理局へ出します。
参考:出入国在留管理庁「特定技能所属機関による支援計画変更に係る届出」。様式は変わることがあるため、提出前に入管庁のページでご確認ください。
技能実習の監理は監理団体の仕事です。おまもりサポートは監理団体の代わりではなく、会社側の毎日の見守りとして併用します。
2027年4月以降も、認定された計画どおり実習を続けられます(1号→2号、一定の2号→3号の移行も経過措置あり)。
育成就労になります。本人の意向による転籍も一定の条件で可能に。「辞める前に気づく」仕組みが大切になります。
義務的支援10項目が始まります。おまもりサポートなら、同じアプリのまま見守りと記録を続けられます。
参考:出入国在留管理庁「育成就労制度」関係資料(2027年4月1日施行)。
在留資格の変更(技人国・特定技能など)が必要です。採用前にWAC診断(受験無料)で日本語と仕事の力を見ておけます。
学業・生活の悩みを母語で相談。睡眠・疲れの変化から働きすぎのサインに気づく。勤務時間の管理は勤怠の記録で行ってください。
手続きは資格ごとにちがっても、管理は1つのアプリで全員一括。
※ このページは制度の概要です。個別の判断は、管轄の地方出入国在留管理局または行政書士にご確認ください。(2026年11月時点の情報)
在留資格・人数・いまの委託先をお聞きし、切り替えの要否と進め方をご提案します(無料・オンライン)。