導入に際しての検討事項

在留資格によって、
導入前に確認することが違います。

管理は全員一括で(ご提案)。そのうえで、在留資格ごとの「やること」を確認してください。

送り出した生徒たちと、日本の就労先で再会
日本で働く外国人スタッフと
2027.4.1

制度が変わります特定技能の「支援体制」の要件が厳しくなり、技能実習は「育成就労」に変わります。

★ご提案

在留資格に関係なく、
全員を一括で管理する。

現場には、在留資格のちがう人が一緒に働いています。管理を資格ごとに分けると、見落としが生まれます。おまもりサポートなら、外国人スタッフ全員を1つの画面で。

多国籍の外国人スタッフたち
いろいろな国・在留資格の人が一緒に
外国人スタッフ本人へのヒアリング
全員の本音を、同じ基準で
特定技能義務的支援あり 技能実習・育成就労監理団体と併用 技人国技術・人文知識・国際業務 留学生アルバイト 永住者・定住者・配偶者など身分にもとづく在留資格 その他の在留資格家族滞在(資格外活動)など

1つのアプリ・1つの画面・
同じ料金で全員を。

企業の画面 ・ 全員の信号ボード
企業の画面。在留資格に関係なく、外国人スタッフ全員の状態を信号の色で一覧表示
  • 全員共通:毎朝1分のチェック・母語のAI相談・事前アラート・信号ボード
  • 特定技能の人だけ:義務的支援10項目の記録と入管書類を自動で
  • 料金:在留資格に関係なく基本月額3,980円/人(税別)、本人は無料

在留資格ごとの法律上の手続き(届出・時間制限など)は変わりません。下の各項目で確認してください。

見落としがなくなる「特定技能だけ見ていた」をなくし、全員の変化に同じ基準で気づく
担当者の手間が1つに資格ごとに別の仕組み・別の表を使わない
在留資格が変わっても続く留学→技人国、実習→特定技能と移っても、同じアプリで記録がつながる
1特定技能(1号)

いまの支援のかたちで、
やることが変わる。

特定技能1号の受け入れ企業には「義務的支援10項目」があります。まず、いまの支援を登録支援機関に任せているかを確認します。

企業の担当者との面談
定期的な面談(3か月に1回以上)
AI相談の画面(ベトナム語)。AIが母国語で答える
相談は母語で24時間(アプリ)
入管届出の画面。書類のプレビューとダウンロードボタン
届出の書類はボタン1つ
いま、支援を登録支援機関に委託していますか?
委託している
A 委託はそのまま 契約変更・届出なし

おまもりサポートは会社側の見守りとして併用。本人の本音と記録が、会社にも届く。

B 一部を自社に切り替える 一部契約変更・届出あり

例:相談・生活オリエンテーション・日本語学習は自社+アプリ、送迎・住まいは委託先。自社で行う部分は、自社に支援体制が必要。

C 全部を自社に切り替える 委託終了・届出あり

委託費がかからない代わりに、自社支援の要件をすべて満たす。10項目の記録と入管書類はアプリにまとまる。

委託していない(自社支援)
D そのまま導入 原則、届出なし

支援の方法を変えて支援計画を書き直すときだけ届出。2027年4月の新しい要件に体制を合わせる。

B・C、またはDで支援計画を書き直す場合は、変更から14日以内に届出が必要です(下の「切り替えの手順」)。

自社で支援するための要件(B・C・D)

全部を委託する場合(A)は、会社は要件を満たしたものとみなされます。自社で行う場合は、次の要件が必要です。

  • 1受け入れの実績過去2年以内に、就労の在留資格の外国人を適正に受け入れた実績(または相談業務の経験がある担当者)自社で確認
  • 2支援責任者・支援担当者を選ぶ2027年4月からは常勤の役員・職員から(兼務は可)自社で選任
  • 3本人が分かる言語で支援できる母語での相談・説明の体制アプリで対応
    6言語・AI相談24時間
  • 4支援の記録を作って保管雇用契約の終了から1年以上アプリで対応
    10項目の記録が自動で残る

このほか、過去の法令違反・行方不明者の発生がないこと等の基準があります。

2027年4月の改正と照らし合わせる

支援体制の要件が、2027年4月1日から次のように変わります(2025年に省令改正済み)。

項目いま2027年4月から
支援責任者・担当者役員・職員から選ぶ事業所ごとに常勤の役員・職員から1人以上
支援できる人定めなし支援責任者・担当者に限る
講習なし支援責任者は養成講習の受講が必要(当分の間は経過措置)
1人が支援できる人数上限なし担当者1人あたり50人未満(自社支援も同じ)
登録支援機関が受けられる会社数上限なし担当者1人あたり10社未満
委託している会社(A・B)委託先が受けられる会社数・人数に上限ができます。2027年4月以降も今の条件で続けられるか、委託先に確認を。
自社で支援する会社(C・D)支援は支援責任者・担当者が行います。おまもりサポートは担当者が使う道具。AI相談の内容や記録は担当者が確認して対応します。

出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の主な改正点(令和9年4月1日から施行)」

切り替えの手順(B・C)

支援計画の変更は「申請」ではなく「届出」です。変更した日から14日以内に、地方出入国在留管理局へ出します。

  1. 1要件を確認上の4つの要件
  2. 2責任者・担当者を選ぶ2027年4月からは常勤
  3. 3支援計画書を作り直す参考様式第1-17号
    自社とアプリで行う項目を書く
  4. 4委託契約を変更・終了B=一部変更
    C=契約の終了
  5. 514日以内に届出支援計画変更に係る届出(参考様式第3-2号)+支援委託契約に係る届出
  6. 6運用スタート面談は3か月に1回以上
    定期届出は年1回

参考:出入国在留管理庁「特定技能所属機関による支援計画変更に係る届出」。様式は変わることがあるため、提出前に入管庁のページでご確認ください。

2技能実習

監理団体はそのまま。
2027年4月から育成就労へ。

技能実習の監理は監理団体の仕事です。おまもりサポートは監理団体の代わりではなく、会社側の毎日の見守りとして併用します。

現地の学校で授業を受ける生徒たち
入国前:現地の学校で学ぶ
インドネシアの現地校で生徒たちと
送り出し前の生徒たち
いま技能実習監理団体が監理
2027.4.1育成就労がスタート監理団体は「監理支援機関」へ(許可の取り直し)
原則3年後特定技能1号へ支援計画が必要になる
いま在留中の実習生

2027年4月以降も、認定された計画どおり実習を続けられます(1号→2号、一定の2号→3号の移行も経過措置あり)。

新しく受け入れる人

育成就労になります。本人の意向による転籍も一定の条件で可能に。「辞める前に気づく」仕組みが大切になります。

特定技能に移るとき

義務的支援10項目が始まります。おまもりサポートなら、同じアプリのまま見守りと記録を続けられます。

参考:出入国在留管理庁「育成就労制度」関係資料(2027年4月1日施行)。

3技術・人文知識・国際業務(技人国)

支援の義務はなし。
だから定着は自社しだい。

企業の経営者と面談する様子
仕事の内容は在留資格の範囲か
日本人講師とのオンライン面談
義務はなくても、本音は聞きたい
不要義務的支援・支援計画・登録支援機関入管の定期届出(特定技能用)も対象外
確認仕事の内容が在留資格の範囲か現場の単純作業が中心の仕事は認められません
確認在留期間の更新と、入退社の届出会社はハローワークへ外国人雇用状況の届出。本人は転職時14日以内に入管へ届出
おまもりサポートの役割毎朝1分のチェック・母語のAI相談・事前アラートで、辞める前のサインに気づく。2027年改正の直接の影響は小さい在留資格です。
4留学生(アルバイト)

いちばんの注意点は
「週28時間」。

日本語の授業を受ける学生たち
学業が本分。アルバイトは週28時間まで
オンライン授業の様子
卒業後の採用前に、日本語と仕事の力を確認
28時間1週間の上限どの曜日から数えても7日間で28時間以内。掛け持ちは合計で数える
8時間長期休みは1日学校の夏休みなど、長期休業中の上限
許可資格外活動許可在留カードの裏面で確認。風俗営業関連の仕事は不可
卒業後に社員にするなら

在留資格の変更(技人国・特定技能など)が必要です。採用前にWAC診断(受験無料)で日本語と仕事の力を見ておけます。

おまもりサポートの役割

学業・生活の悩みを母語で相談。睡眠・疲れの変化から働きすぎのサインに気づく。勤務時間の管理は勤怠の記録で行ってください。

5まとめ

4つの在留資格を、
1枚で比べる。

手続きは資格ごとにちがっても、管理は1つのアプリで全員一括。

在留資格支援の義務2027年4月の影響おまもりサポートの使い方(全員一括)
特定技能1号あり(10項目)大支援体制の要件が厳しく見守り+10項目の記録+入管書類
技能実習監理団体が監理大育成就労へ見守り(監理団体と併用)
技人国なし小直接の影響は小さい見守り・定着
留学(アルバイト)なし(時間制限あり)小直接の影響は小さい見守り・卒業後の採用準備

※ このページは制度の概要です。個別の判断は、管轄の地方出入国在留管理局または行政書士にご確認ください。(2026年11月時点の情報)

貴社の場合を、
30分で整理します。

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